賃貸の契約期間について知っておこう!2年の理由や更新・途中解約の方法
賃貸物件に住むときに気になるのが、契約期間ですよね。
賃貸の契約期間は、一般的には2年が多いですが、その理由や更新途中解約の方法を知っておくと、安心して住めると思います。
この記事では、賃貸の契約期間に関するよくある疑問を解説します。
賃貸物件を探している方や、すでに住んでいる方も参考にしてください。
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賃貸物件の契約期間とは?
そもそも賃貸物件には契約の種類が2つあり、それによって契約期間の取り扱いが異なります。
一つ目の契約の種類は「普通借家契約」で、多くの賃貸物件がこの契約で募集されています。
普通借家契約の特徴は、正当な理由がない限り、貸し主は契約の更新を拒否できないところ。
契約更新期間が定められていても、基本的にはずっと契約を更新し続けられるので、期間を気にすることなく入居が可能です。
一方で、もう一つの「定期借家契約」は、契約期間が満了となれば、必ず契約が終了します。
そのため定期借家契約の家に住み続けるには、貸し主と協議のうえ、再度契約を結ぶ必要があります。
ただしなかには再契約不可としている物件も多く、その場合は契約が終了した時点で退去しなければなりません。
賃貸物件の契約期間が2年に定められているケースが多い理由とは?
普通借家契約の場合も、定期借家契約の場合も、契約期間は2年と定められていることが多いです。
なぜ契約期間が2年の賃貸物件が多いのでしょうか?
これは、借地借家法という法律に関係しています。
借地借家法では、普通借家契約で契約期間が1年未満だと、「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされます。
この場合、退去の申し出は1か月前にしなければならないという規定が適用されなくなります。
つまり退去するときに1か月前に通知しなくても良くなってしまうのです。
これでは貸し主は入居者の退去時期を予測できず、空室リスクが高まります。
また契約更新時に更新料を取れなくなったり、賃料を変更できなくなったりするデメリットもあります。
そのため貸し主は契約期間を1年以上に設定することが多いのです。
一方で借り主は長期的に住むかどうか分からない場合もありますし、3年以上の契約は縛りが強すぎると感じる場合もあります。
そこで貸し主と借り主のニーズをバランスさせるために、2年という期間が多く採用されているのです。
賃貸物件の契約を更新する方法とは?
次に、賃貸物件の契約を更新する方法や注意点について見ていきましょう。
賃貸物件の契約更新タイミング
賃貸物件の契約を更新する場合は、大家(管理会社)から更新通知が届くことがほとんどです。
更新通知は、契約満了日の1か月~3か月前に送られてくることが多く、賃料の改定や更新料の有無などが記載されています。
更新通知に同意する場合は、新しい契約書にサインして返送するだけです。
しかし更新通知に同意しない場合や更新通知が届かない場合は、借り主から大家(管理会社)に連絡して交渉する必要があります。
また一部の物件では、更新通知や新しい契約書を交わさずに自動的に契約が更新されることもあります。
この場合は、更新料や賃料の変更がないことが多いです。
火災保険(損害保険)や家賃保証会社の更新も
賃貸物件を借りるときには、火災保険(損害保険)や家賃保証会社の加入も必要な場合があります。
火災保険(損害保険)は、物件や家財に火災や水漏れなどの被害があった場合に補償してくれる保険です。
家賃保証会社は、借り主が家賃を滞納した場合に代わりに支払ってくれる会社です。
これらのサービスも契約期間と同じく更新する必要があります。
火災保険(損害保険)は2年ごとに更新し、家賃保証会社は1年ごとに更新料を支払うことが一般的です。
更新時には、新しい証書や領収書を大家(管理会社)に提出する必要があります。
賃貸物件の契約更新時期は家賃交渉しやすい!その理由とは?
固定費をなるべく減らすために、家賃交渉をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は家賃交渉は、入居後の契約更新時期がタイミングとしてはいいです。
なぜなら契約更新のタイミングであれば、これまでの契約内容も見直しやすいからです。
また一定期間、家賃を支払い続けた後なので、大家からの信用も得やすく、家賃交渉に応じてもらえる可能性があります。
賃貸物件の家賃交渉のコツ
家賃交渉時には、値下げをおこなう具体的な理由を、相手に受け入れてもらいやすい態度で交渉することが重要です。
まずは値下げをしてほしい理由を、物件の築年数や周辺の家賃相場を参考に、明確に示しましょう。
大家さんが納得できる、論理的な説明ができれば、値下げしてもらえる可能性は高まります。
くわえて家賃の年払いも提案すると、大家さんのリスクも減るので、より応じてもらいやすくなるでしょう。
また具体的な論拠だけでなく、家賃交渉をお願いする姿勢も大切です。
低い姿勢で交渉するだけでなく、忙しい繁忙期は避けること、大家さんに直接交渉することを意識しましょう。
賃貸物件を途中解約する方法とは?
しかし契約期間の途中で物件を退去したい場合は、どうすればいいのでしょうか?
たとえば転勤や結婚などの理由で引っ越す必要がある場合などです。
このような場合は、まずは賃貸借契約書の「退去の申し出」に関する条項を確認しましょう。
通常は、退去予定日の1か月前までに貸し主に退去の申し出(通知)をしなければなりません。
申し出をしないと、違約金や損害賠償を請求される可能性があります。
また賃貸借契約書によっては、「契約期間内の退去は違約金を支払う」という特約がある場合もあります。
この場合は、退去時に違約金を貸し主に支払わなければなりません。
違約金の額は物件や地域によって異なりますが、一般的には賃料の1か月分から2か月分程度です。
違約金を支払うことで、借り主は契約期間内でも途中解約することができます。
賃貸物件の途中解約で注意すべきポイントとは?
賃貸物件を契約期間中に途中解約するときは、物件の退去以外にも、いくつかの契約を解消する必要があります。
具体的にはインターネットや電話、ガスや水道などの生活インフラ、駐車場や駐輪場などの利用サービスなどです。
これらの契約は退去日の1か月前までに解約申し出をしないと、不要な料金が発生する恐れがあります。
さらにこれらの契約には違約金や解約費用が発生する場合もあるので、事前に確認しておくことが大切です。
途中解約するときは、物件と関係する契約をすべて解約することを忘れないようにしましょう。
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まとめ
この記事では、賃貸物件の契約期間について解説しました。
賃貸物件に住むときは、契約期間に関する知識を持っておくことが大切です。
契約期間が2年というのは、貸し主と借り主のニーズをバランスさせるためのものであり、更新や途中解約にはそれぞれルールがあります。
また賃貸借契約だけでなく、火災保険や家賃保証などの関連サービスも更新や解約する必要があります。
賃貸物件を借りるときや引っ越すときは、契約書をよく読んで、自分の権利と義務を理解しておきましょう。
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